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オフィス・店舗 原状回復問題 無料相談
見積もりは無料です。お気軽にご相談ください。

迷わずご相談ください。

<紛争予防ガイダンス> 「オフィス原状回復ガイドライン」に基づきご相談に乗ります。

Q1 賃借人(借りる側)に不利な特約について有効性に問題はないのですか。

A 賃借人(借りる側)に修理等の費用を負担させる特約は、『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』に記載されている以下の3つの条件を満たしていないと特約の有効性に問題があると考えられます。

(1) 特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること
(2) 賃借人が特約によって通常の原状回復義務を負うことについて認識していること
(3) 賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていること

以上の3つの条件をわかりやすく解釈してみます。

(1) 第三者からみてもぼったくりではないこと
(2) 借りる側が、明確な説明を受けてよく理解をしていると認められること
(3) 借りる側が、契約書・特約欄等にサインをしていること

この条件を満たしておくことが必要であると思われます。

Q2 契約書に「原状回復」という記述がありますが、どういうことをすれば良いのでしょうか。

A 賃借人の故意・過失による損耗・毀損を復旧すれば良いのです。

日本住宅性能検査協会が考える原状回復
目的物件から搬入物、設置物を収去し、目的物件からとりはずし、又は移動したものを元に戻し、通常の使用で発生する経年変化・通常損耗以外の賃借人の故意・過失に基づく原状回復義務の目的物件の汚損、破損箇所を賃借人が賃貸人と負担割合を定め、約定の方法・最小施工単位で約定の業者に依頼して修理工事を行うことです

Q3 賃借人の不注意でタイルカーペットを汚してしまいました。一部分の汚れなのですが全面貼替えの見積もりが来ています。拒否できないのでしょうか?

A 契約書の条項に「明確」な記載があれば、全面貼替えとなる場合があります。その条項の記載があっても使用状況等によっては、負担軽減や部分貼替となる場合もあります。まずは、契約内容の確認と使用状況の確認が必要となります。

Q4 ブラインドは全て交換と言われました。羽根は折れていないし洗浄で充分だと思うのですが、交換の費用負担は義務なのでしょうか?

A 交換か洗浄かの判断は一概に言い切れません。汚れ状態やグレード等によっては交換の方が安価という事もあり得ます。毀損や破損が無い場合は、洗浄対応の主張をすることも可能と考えます。契約書の条項と現状の使用状況を確認の上で、家主側と調整をしてください。

Q5 2か月ほど前に交換した蛍光管も含めて全部交換と言っています。まだ使えるのにと思うのですが、交換義務はあるのでしょうか?

A 契約書の条項によって対応が違ってきます。「使用可能なものは交換しなくて良い」と言った事例もありますので、特約を含め契約条項を確認した上で、家主側に相談してみてください。

Q6 繁華街のテナントビルなのですが、工事に制限があるために割高になっていると見積業者から言われました。これはどういうことでしょうか?

A 現場や工事内容によっては、ビルの他のテナントさんの事も考えなければなりません。例えばビルの使用状況や道路状況、セキュリティー、空調、配電など集中化されている場合などは、作業時間、作業曜日などの指定される事があります。作業時の騒音にも規制がある事もあります。工事の制約事項は、確認するようにしてください。

Q7 賃貸マンションの一室を事務所として借りたのですが、原状回復に関してはオフィスビルと同等に考えるのですか?それとも賃貸マンションとして考えていいのでしょうか?

A 規模や使用状況にもよりますが、一般賃貸住宅と同等に扱われた判例もあります。

Q8 原状回復工事の見積書でタイルカーペットの品番を確認したら、明らかにグレードアップされているのですが、これも認めなくてはいけないのでしょうか?

A グレードアップする費用を負担する必要はないと考えます。ただし、入居の際使用されていた商品が現在もあるとは限りません。同じ商品があるか、同程度のグレードの商品があるかを確認する必要があります。業者の入手経路によっては価格差がありますので、専門家に確認するのが良いでしょう。

Q9 借りた時は、壁クロスやタイルカーペットは新品ではなかったのに、退去時の見積りは全て新品に交換になっていました。こんな事は認められるのでしょうか?

A 契約当時中古であった事が明確なら、家主側との話し合いを検討してください。契約書に「新品にする旨の特約」が具体的に明記され、説明を受け、納得されていたのであれば、認められることもあると考えます。

見積もりは無料です。お気軽にご相談ください。
 
 
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