敷金診断士会とは 組織概要 組織図 支部会 協会の活動概要 協会の活動実績
第1章 総 則
(総則)
第1条 当団体の運営に関しては、この規約に定めるところによる。

第2章 会 員
(種類と資格)
第2条 当団体の会員の種類と資格は、次のとおりとする。
一 正会員
特定非営利活動法人 日本住宅性能検査協会において、敷金診断士としての登録を受けた者
二 賛助会員
当団体の目的と事業に賛同し、当団体の事業を支援する個人又は法人
(入会)
第3条 当団体の正会員になろうとする者は、所定の入会申込書を当団体理事長(以下「理事長」という。)に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 当団体の賛助会員になろうとする者は、所定の入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(変更届け)
第4条 会員は、入会申込書記載の内容が変更になった場合、その都度訂正の申込書を理事長に提出しなければならない。
(退会手続き)
第5条 会員が退会する場合、退会予告は所定の退会届をもって行うものとする。
(退会)
第6条 会員は、次に掲げる事由によって退会する。
一 正会員の敷金診断士登録が取消されたとき
(除名)
第7条 会員の除名は、次の各号のいずれかに該当した時に限り、理事会の決議によってすることができる。この場合において、当該総会の日から一週間前までに当該会員に対しその旨を通知し、かつ、総会において本人に弁明する機会を与えなければならない。
一 違法行為に因り刑罰を受けたとき
二 当団体の名誉を傷つけたとき
三 理事会において、当団体の会員としてふさわしくない行為のために指導を受け、その指導に従わなかったとき
2 前項の決議をするには、理事の四分の三以上の賛成がなければならない。
3 除名は、除名した会員にその旨を通知しなければ、これをもって当該会員に対抗することができない。

第3章 総 会
(総会)
第8条 総会は正会員をもって構成する。
(決議事項)
第9条 総会は、次の事項を決議する。
一 倫理綱領の改正および廃止
二 事業報告と会計決算
三 事業計画と会計予算
四 理事および監事の選任、解任
五 当団体の解散
六 会員の除名
七 総会で決議すると理事会が決議した事項
(議決権)
第10条 議決権は、書面または代理人によって行使することができる。
2 代理人は正会員でなければならない。
(議決方法等)
第11条 当団体の倫理綱領、規約の改廃は総会員の半数以上が出席し、出席会員の議決権の三分の二以上で議決する。
2 書面または代理人による議決権の行使も総会における議決とみなす。
3 理事長または他の理事が議長となった場合において、議長も正会員としての議決権を行使する。
(議事録)
第12条 総会議事録は、その原本を当団体事務局に保存し、その謄本をその総会を運営した役員及びその総会で選任された役員が保存する。
2 総会議事録は、正会員の請求があったときは閲覧させなければならない。
3 総会議事録の要点は、理事会発行の会報で会員および顧問に速やかに開示されなければならない。

第4章 理事及び監事等
(費用弁償)
第13条 理事及び監事が当団体の業務を執行するに際して要した費用は、理事会の承認で支弁する。
(解任)
第14条 理事及び監事に、役員としてふさわしくない行為があったときは、総会の決議により、理事および監事を解任することができる。

(顧問)
第15条 当団体は、当団体の目的と事業に寄与する学識経験者を顧問にすることができる。
2 顧問は、理事会で推挙された学識経験者の中から理事長が就任を要請し、本人の書面による承諾を得なければならない。

第5章 理事会
(理事会の業務)
第16条 理事会は、次の各号の決定を行う。
一 理事の役職
二 会員の入会の承認
三 支部設置の承認
四 事業の執行方法
五 総会提出議案
六 決算案、予算案の承認
七 会報の発行
八 当団体の財産の管理
九 事務局の管理監督
十 その他必要な事項
(理事会の開催)
第17条 理事会は、理事長が召集する。
2 理事会は、理事長を含む理事の二分の一以上の出席がなければ開くことができない。
3 理事長は、理事の二分の一以上から請求があったときは、理事会を開催しなければならない。
4 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(理事会の決議方法)
第18条 理事会の議案は、出席理事の過半数で議決する。
(細則の制定)
第19条 理事長は、理事会の承認を得て、支部設置要綱、会計処理規程及び当団体の運営に必要な細則を定めることができる。

第6章 本 部 組 織
(専門委員会)
第20条 当団体の事業を推進するために、理事会の決議により、理事会のもとに専門委員会を設置することができる。
2 専門委員会は、正会員、賛助会員及び外部学識経験者等で構成することができる。ただし、委員の過半数は、理事1名を含む正会員とする。
3 専門委員会の会議は、適宜開催する。
(事務局)
第21条 当団体に事務局を置き、次の業務を行う。
一 当団体の総会、理事会、専門委員会の事務
二 当団体の会計事務
三 会報の発行と送付の事務
四 会員、関連団体・個人との連絡
五 その他、当団体の事業の推進に必要な事務
2 事務局長には理事の一人を当てる。
3 事務局の事務員の設置は年度事業計画で定め、理事会の承認を得て事務局長担当理事が選任する。

第7章 支 部 組 織
(支部組織)
第22条 当団体は、都県、市区に支部等の組織を置くことができる。
2 前項の支部等を設置するには、理事会の承認を得なければならない。
3 支部等は、当団体の倫理綱領及び規約に準拠することのほか、支部等の規則を制定することができる。

第8章 会 計
(収入)
第23条 当団体会計の収入は、入会金、正会員会費、賛助会員会費、事業収入及びその他収入とする。
(支出)
第24条 当団体会計の支出は、事業の推進に要する費用のほか事務の運営に要する経費に支出する。
2 前項の支出は、総会決議予算の範囲内で理事会の承認のもとで行うものとする。
(予算)
第25条 理事長は毎会計年度の予算案を定時総会に提出し、その承認を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第26条 当団体の残余財産の帰属は総会の決議により定める。

第9章 附 則
(規約発効)
第27条 この規約は、当団体の成立の日から発効する。