会員規約

第1条 総則

本規約は特定非営利活動法人、日本住宅性能検査協会(以下、協会という)の目的を理解し、主旨に賛同した個人及び法人のための規約とする。

第2条 種別

この協会の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)上の会員とする。
1. 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
2. 賛助会員 この法人の事業を賛同するために入会した個人及び団体

第3条 入会

1. 会員の入会については、特に条件を定めない。
2. 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3. 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

第4条 入会金及び会費

会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

第5条 会員資格の喪失

会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
1. 退会届の提出をしたとき。
2. 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
3. 継続して、1年以上会費を滞納したとき。
4. 除名されたとき。

第6条 退会

会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

第7条 除名

会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
1. この会員規約に違反したとき。
2. この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

第8条 拠出金品の不返還

既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第9条 その他

本規約に定めのない事項で、必要と判断される事項については、理事会の議決を経て、順次定めるものとする。
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